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2016年11月22日外国の重要な公人である方、過去にあった方、ご家族である方へのお願い

2016年10月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客様とのお取引に際して、お客様が外国PEPs(外国の重要な公的地位を有する者)に該当するかどうかについて確認をすることが求められることとなりました。
つきましては、以下内容に該当される方は、当社までご申告頂きますようお願い申し上げます。

①.外国の元首及び政府、中央銀行、その他機関で重要な地位を占める者として主務省令で定める方
(例)・国家元首・内閣総理大臣、国務大臣、副大臣
・特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表等)
②.上記①であった方
③.①または②の方の親族 ・配偶者(内縁含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びに 配偶者の父母及び子

<本件に関する連絡先>
電話番号 0985-62-1123
受付時間 平日9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

以上